唐津市議会 > 2000-03-01 >
03月01日-01号

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  1. 唐津市議会 2000-03-01
    03月01日-01号


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    平成12年  3月 定例会(第1回)平成12年第1回 唐津市議会会議録(定例会)その11 日 時 平成12年3月1日 午前10時01分開会 於唐津市議会本会議場2 出席した議員   1番 村 山 健 吾     2番 脇 山   肇   3番 田 中 秀 和     4番 井 本 敏 男   5番 正 田 孝 吉     6番 宮 﨑 千 鶴   7番 中 川 幸 次     8番 白 水 敬 一   9番 吉 原 真由美    10番 浦 田 関 夫  11番 山 崎 正 廣    12番 吉 田 廣 光  13番 吉 田 壽 彦    14番 下 川 俊 明  15番 峰   達 郎    16番 志渡澤 一 則  17番 進 藤 健 介    18番 熊 本 大 成  19番 辻   賢 一    20番 下 平 義 男  21番 青 木 武 德    22番 野 﨑 清 市  23番 田 中 武 樹    24番 清 水   宏  25番 楢 崎 寛 治    26番 奥 村   豊  27番 松 尾 幸 長    28番 宮 崎   健  29番 浜 本 愼 五    30番 加 茂 恒 夫3 地方自治法第121条による出席者の職氏名        市     長        福 島 善三郎        助     役        佐 仲 辰 雄        収  入  役        吉 本 金 壽      (総務部)        総 務 部 長        山 下 正 美        総務部 次 長        坂 本   陞        総 務 課 長        小 森 芳 則        職 員 課 長        脇 山 秀 秋        秘 書 課 長        麻 生 邦 男        広報公聴課長        (総務部次長兼務)        財 政 課 長        通 山   誠        管 財 課 長        根 岸   保        税 務 課 長        小 宮   剛      (企画情報部)        企画情報部長         生 方 辰 秀        企画情報部次長        佐 伯 正 友        企画調整課長         松 尾 公 志        地域振興課長        (企画情報部次長兼務)        情報管理課長         吉 川 陽 三      (民生部)        民 生 部 長        米 光 紘 一        民生部 次 長        中 村 康 久        市 民 課 長        岸 田 俊 彦        国保年金課 長        松 下 達 夫        環境対策課長         伊 藤 達 也        清掃業務課長         太 田   拓        人権・同和対策課長     (民生部次長兼務)      (保健福祉部)        保健福祉部長         上 田   剛        保険福祉部次長        福 島 洸 一        保 健 課 長        江 越 和 行        福 祉 課 長       (保健福祉都次長兼務)        高齢・障害福祉課長      脇 山 健治郎        生活保護課長         池 植 マスミ      (商工観光部)        商工観光部長         吉 田 勝 利        商工観光部次長        牧 山 泰 介        商工振興課長         世 戸 政 明        観 光 課 長       (商工観光部次長兼務)        公園緑地課長         北 島 正 信        商工振興課参事兼観光課参事  馬 場 俊 春      (農林水産部)        農林水産部長         一 力   厚        農林水産部次長        熊 本 清 治        農 林 課 長       (農林水産部次長兼務)        水 産 課 長        諸 岡 利 幸      (建設部)        建 設 部 長        岩 本 芳 明        建設部 次 長        平 川 聖 二        道路河川課長         牧 山   伸        都市計画課長         青 木 一 清        建 築 課 長        進 藤   仁      (競艇事業部)        競艇事業部長         松 尾 博 司        競艇事業部次長        吉 田 次 郎        管 理 課 長       (競艇事業部次長兼務)        業 務 課 長        城   秀 文        ボートピア課長        松 本 幹 雄      (水道部)        水 道 部 長        溝 上 吉 嗣        水道部 次 長        山 下   茂        下水道管理課長        古 賀 佳一郎        下水道工務課長        溝 渕 末 治        水道管理課長         山 口   至        水道工務課長        (水道部次長兼務)      (教育委員会)        教  育  長        村 井 文 三        教 育 部 長        手 島 三 郎        教 育 次 長        斎 藤 正 隆        近代図書館館長        橋 本 秀 南        総 務 課 長       (教育次長兼務)        学校教育課長         松 尾 博 通        生涯学習課長         小 林 た み        文 化 課 長        牛 草   泉        社会体育課長         熊 本   茂        幼 稚 園 園 長        高 幣 代美子        会 計 課 長        井 上 幸 男        選挙管理委員会事務局長    天 川 勝 海        監査委員事務局長       平 田 英 利        農業委員会事務局長      宮 崎 輝 義        総務課文書係長        竹 内 御木夫4 出席した事務局職員        議会事務局長         江 口 尚 武        議会事務局次長        小 林   修        議事調査係長         吉 田   誠     午前10時01分開会 ○議長(村山健吾君)  ただいまから平成12年第1回市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。事務局長に諸般の報告をいたさせます。江口局長。 ◎議会事務局長(江口尚武君)  ご報告いたします。本日提出されました議案等の件名を申し上げます。 予算議案は補正予算3件を含め16件、条例議案22件、人事議案3件、一般議案7件及び報告1件、以上49件が提出されております。 なお、議案番号、議案件名はお手元に配付いたしております提出議案一覧表のとおりでございます。そのほか監査報告が3件提出されております。以上でございます。 ○議長(村山健吾君)  会期並びに審議日程について、お諮りいたします。 議会運営委員会に諮りました結果、会期は本日から3月21日までの21日間、審議日程はお手元に配付いたしております審議日程表のとおりとなっておりますが、このように決するにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(村山健吾君)  異議なしと認めます。よって、会期は21日間、審議日程は日程表のとおりに決しました。 次に、一般質問の通告につきましては、3月3日正午までに文書で通告していただき、発言の順序は抽せんによることといたします。 監査報告は、お手元に配付いたしておりますので、ごらん願います。 議案第1号から同第48号まで、及び報告第1号、以上49件一括付議いたします。執行部の提案理由の説明を求めます。福島市長。 ◎市長(福島善三郎君) (登壇) 本日、市議会定例会を招集いたしまして、平成12年度当初予算案並びに諸議案を提案し、ご審議を仰ぐに当たりその概要をご説明申し上げますとともに、市政運営についての所信の一端を申し述べたいと存じます。 本格的な少子・高齢化、国際化、高度情報化の進展等時代の大きな転換期を迎えた今日、社会・経済のあらゆる分野で新しいシステムづくりが求められております。 平成12年度は、21世紀への橋渡しの役割を担うとともに、新世紀の幕開けを迎える記念すべき年度であります。本市におきましては、このような時代の流れに的確に対応するため、21世紀初頭におけるまちづくりの指針として策定しました第5次唐津市総合計画の実現に向けて、総合的に諸施策を進めているところでございます。 さて、現在の我が国の経済は、民間需要の回復力がまだ弱く、厳しい状況をなお脱していないものの緩やかな改善が続いていると言われております。 このような中、国の平成12年度予算につきましては、我が国の経済を本格的な回復軌道につなげていくため、経済運営に万全を期すとの観点に立つとともに、極めて厳しい財政状況にかんがみ、限られた財源の中で経費の一層の合理化・効率化・重点化を図る予算編成がなされております。 一方、地方公共団体においては、現下の極めて厳しい地方財政の状況、中長期的な財政構造改革の必要性を踏まえ、財政の健全性の確保に留意し、それぞれの地域経済の状況により景気回復への取り組みを行うとともに、介護保険制度の実施を初めとする総合的な地域福祉施策生活関連社会資本の整備等の地域の課題に取り組み、住民福祉の向上に努めることが求められております。 また、本年4月から地方分権一括法が施行されますが、これからの地方分権型社会におきましては、地方公共団体にこれまで以上の自立と、自己決定、自己責任の原則に立った政策の展開が求められております。 本市といたしましては、地方分権の時代に対応するため、簡素で効率的な行政システムの確立を目指し、今後とも積極的に行政改革の推進を図るとともに、健全な財政基盤の確立に努めていかなければならないと考えているところでございます。 このような状況のもと、平成12年度当初予算案は、21世紀における唐津市を個性豊かで活力あるものとするため、唐津市総合計画の三つの都市像、「生涯安心都市」、「高次交流都市」、「海遊浪漫都市」の実現に向け、唐津市の特性を生かした「やさしさと活力ある唐津」を目指し、七つの施策の基本方向に沿って編成いたしました。 また、本市の財政状況の見通しは経常収入の伸び悩みなどにより極めて深刻化しており、財政構造の改革が急務となっております。このため当初予算案においては、地域経済の動向に配慮するとともに、自主財源の確保や経常経費の節減等財政健全化に向けて具体化を図っているところでございます。 その結果、一般会計予算額は302億5,576万3,000円、骨格予算であった前年度当初予算と比較しますと、8.9%の伸びとなります。 それでは施策の基本方向ごとに主な事業についてご説明申し上げます。 まず一つ目に「健康で安心して暮らせる福祉のまちづくり」について申し上げます。 高齢者対策として、本年4月からの介護保険制度の実施に当たり、制度の安定的で効率的な運営を図るため、介護保険業務を唐津・東松浦広域市町村圏組合で共同運営するための経費の負担金を計上いたしました。 また、新たに実施する事業として、比較的元気なひとり暮らしの高齢者に対する生きがい対応型デイサービス事業、在宅のひとり暮らし高齢者等に対する軽度生活援助事業、さらに介護保険制度導入に伴う個人負担を緩和するための介護保険利用者負担軽減事業等を行うことにいたしております。 さらに、11年度から2ヵ年の継続事業である高齢者総合福祉センター(仮称)の建設費を計上し、あわせて平成13年4月の開館に向けて開設準備を進めてまいります。 障害者対策では、身体障害者の自立促進及び生活改善を図るため、デイサービス事業の実施や高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業費を計上いたしております。 少子化対策として、昼間、保護者のいない児童の生活指導を行う放課後児童対策を2校区加え、8校区とするとともに、児童手当の支給対象者をこれまでの3歳未満児から義務教育就学前の児童に拡充することにいたしております。 二つ目の「会話がはずむ快適な環境づくり」でございますが、公共下水道、農業集落排水事業の推進や、道路、排水路、下水溝の改良等生活環境の整備、さらに公共的な住宅不足を補うためにラコルテ和多田市営住宅南棟の建設に着手することにいたしました。 このほか、市民の安全な暮らしを守る消防施設・設備の整備費を計上いたしております。 三つ目の「自然と共生する環境調和型のまちづくり」では、町田川の河川改修に伴う札の辻公園一帯の安らぎの広場整備事業や城内橋付近の水辺空間の整備を図るほか、湊浜海岸環境整備費を計上いたしております。 このほか、地球温暖化防止の取り組みにつきましては引き続き啓発事業等を実施することにいたしました。 次に、四つ目の「にぎわいと交流の舞台を支える基盤づくり」についてでございますが、ケーブルテレビを活用した地域情報化の推進を図るため、光ケーブル情報綱の実施設計費を計上するとともに、姉妹都市との職員相互派遣等の国際交流の基盤づくりや都市の交流基盤の整備を図るため、幹線市道、都市計画街路の整備事業費を計上いたしております。 五つ目の「創造力に富んだ活力ある産業づくり」につきましては、商業の振興として、中心市街地活性化のための京町アーケード改修事業空き店舗利用促進事業、さらに11年度に引き続き買い物バス運行事業に対し補助することにいたしました。 このほか福岡都市圏等からの観光客の誘致推進を図るため、イベント等を開催するとともに、放送媒体を利用して、観光唐津の情報発信を行う経費を計上いたしました。 また、農業の振興として、農地、農家等に関する情報を電算化し、事務の効率化とサービスの向上を図る農地高度情報システムの導入のほか、農道、林道等の基盤整備や担い手の確保のための事業費を計上するとともに、新たに中山間地域等直接支払い事業を円滑に実施するための事務を進めることにいたしております。 水産業の振興では、基盤整備として漁港改修を実施するとともに、魚介類の産卵育成の場である藻場の造成事業に対する補助や「つくり育て、管理する漁業」を推進するために設立予定の社団法人佐賀県玄海栽培漁業協会へ出資するほか、水産加工業の振興のため、加工原料の安定確保、市場競争力の強化、品質・衛生管理の高度化等を推進する事業費の一部を負担することにいたしております。 六つ目の「時代を切り拓く豊かな感性に満ちた人づくり」においては、学校教育関係として、老朽化が進んでいる神集島小学校の校舎改築や長松小学校の外壁調査を行うとともに、情報ネットワーク時代に対応できる生徒の育成を図るため、中学校へのコンピューターシステムの導入、さらに子供たちの心の教育を推進するからつっ子虹の5ヵ年計画推進費を計上いたしております。 社会教育、文化関係では、公民館類似施設の新築、増改築に対し引き続き補助するとともに、近代図書館美術ホール特別展開催費を計上いたしました。 また、社会体育関係として、12年度の県民体育大会が唐津市と東松浦郡で開催されることに伴いまして、競技施設の整備等を行うとともに、引き続き選手強化事業に対し補助を行うことにいたしております。 このほか、男女共同参画社会の実現に向けて、セミナーの開催費等を計上いたしております。 最後に、七つ目の「余暇を味わうまちづくり」でございますが、市民と行政が協働で唐津の自然、歴史、文化を生かした21世紀の幕開けを記念する事業費を計上するとともに、旧高取家住宅の敷地及び周辺附属建物について国の重要文化財としての追加指定を受けるために必要な調査を実施するほか、唐津曳山の補修に対し補助することにいたしました。 続きまして、特別会計について申し上げます。 競艇特別会計では、近年における収益の落ち込みに対応するため、経費の節減に努めるとともに、インターネットライブ中継事業費を計上し、競艇ファンの拡大や舟券売上増を図ることにいたしております。 下水道特別会計では、長松、和多田、八幡可及び山田地区の幹線・枝線の管渠整備事業の進捗を図るほか、2ヵ年の継続事業である鏡中継ポンプ場の建設費を計上いたしました。 小規模下水道特別会計では、畑島・山田・千々賀地区・竹木場・唐ノ川地区及び相賀地区に加え、新たに湊地区の農業集落排水事業に着手することにいたしております。 なお・畑島・山田・千々賀地区及び竹木場・唐ノ川地区の事業は12年度で完了いたしますが、供用開始につきましては、一部を除き本年4月を予定いたしております。 以上が、予算案に関する説明でございます。 次に、条例議案関係について申し上げます。 まず、「唐津市長、助役及び収入役並びに唐津市教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例制定について」でございますが、本市の財政状況を勘案いたしまして、私を初め四役の給料を12年度から14年度までの間、一定割合を減ずる措置を講じようとするものでございます。 なお、職員の管理職手当を減ずるとともに、新規職員の採用を抑制し縮減を図ったところでございます。 また、市議会の議長及び副議長の報酬につきましてもご協力をお願いし、一定割合を減ずる措置を講じることにいたしております。 次に、「唐津市国民健康保険税条例制定について」につきましては、本年4月から介護保険制度を実施いたしますが、その保険料を賦課徴収するための改正でございます。 また、「唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について」につきましては、ごみ減量化を推進するとともに、費用負担の適正化を図るため、処理経費の一部を負担していただくものでございます。 続きまして、一般議案のうち「唐津・東松浦合併協議会の設置に関する協議について」をご説明申し上げます。この合併協議会の設置につきましては、市民からの請求によるもので、合併対象町村の長に合併協議会設置協議について議会に付議するか否かの意見を求めましたところ、すべての町村の長から議会に付議する旨の回答を得ましたので、市議会に付議するものでございます。 以上のほか、今回提案いたしております諸議案の詳細につきましては、所管担当者に説明させることにいたします。 何とぞ各議案につきまして、よろしくご審議ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 山下総務部長。 ◎総務部長(山下正美君) (登壇) 総務都関係の議案につきまして、ご説明申し上げます。議案集第1の1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第14号、唐津市長、助役及び収入役並びに唐津市教育委員会教育長の給料の支給額の特例に関する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、厳しい財政状況の中にあって、経常経費の縮減を図るため、市長、助役及び収入役並びに教育長の給料の支給額を本年4月分から平成15年3月分までの3年間、減額しようとするものでございます。次のページをお願いいたします。 まず第1条は、市長、助役及び収入役の給料の支給額に関する規定でございまして、市長の支給額につきましては、市長、助役及び収入役の給料をその他の給与条例で定めております給料月額に100分の95を乗じて得た額、助役の支給額につきましては、同じく100分の96を乗じて得た額、収入役の支給額につきましては、同じく100分の97を乗じて得た額を支給しようとするものでございます。 次に、第2条は、教育長の給料の支給額に関する規定でございまして、唐津市教育委員会教育長の給与等に関する条例で定めております給料月額に100分の97を乗じて得た額を支給しようとするものでございます。 最後に、附則におきまして、この条例の施行期日を本年4月1日といたしております。続きまして、3ページをお開き願いたいと存じます。 議案第15号、唐津市議会の議長及び副議長の報酬の支給額の特例に関する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案も、先ほどの議案と同様の理由によりまして、議長及び副議長の報酬の支給額を本年4月分から平成15年3月分までの3年間、減額させていただこうとするものでございます。次のページをお願いいたします。 議長の支給額につきましては、唐津市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に定めております報酬月額に100分の97を乗じて得た額とし、副議長の支給額につきましては、同じく100分の98を乗じて得た額としようとするものでございます。 なお、附則におきまして、この条例の施行期日を本年4月1日といたしております。次に、23ページをお願いいたします。 議案第18号、唐津市表彰条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、社会情勢の変化等を勘案いたしまして、永年勤続の市職員を市政功労者表彰の対象から除くことと、同条文中に「節婦」など、現在では好ましくないと思われる語句の整備を図るため、改正しようとするものでございます。次の24ページをお願いいたします。 改正の内容といたしましては、第1条は、この条例の目的についての規定でございまして、条文中の市民の「儀表」を市民の「模範」に語句を改めるものでございます。 第2条の改正は、見出し及び同条文中の語句を改め、同条第3号の市職員で、退職時において満20年以上在職したるものを削り、同条第4号を第3号とし、同条第5号を第4号に改めるものでございます。 第3条の改正では、善行者の規定の条文を整備するものでございます。第5条第3項の改正につきましては、永年勤続の市職員を表彰者の範囲から除くことに伴いまして、改めるものでございます。 附則でございますが、この条例は平成12年4月1日から施行するものでございます。次に、25ページをお開き願いたいと存じます。 議案第19号、唐津市行政手続条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、本年4月1日から地方分権の推進に係る制度により、佐賀県知事と佐賀県教育委員会の権限に属する事務の一部が唐津市に移譲されることに伴い、また民法の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。次の26ページをお開きいただきたいと存じます。 条例の改正内容でございますが、第2条は定義の規定でございまして、県からの権限移譲により、本市が処理いたします事務手続につきましては、県の条例規則を直接連用することとなるものがありますので、第1号の条例等の定義に県の条例規則を含めるため、改正するものでございます。 次の、第9条第5号の改正は、民法の一部改正による保佐監督人及び補助人の生存創設に伴い改正するものでございます。 次の附則でございますが、本案は、平成12年4月1日から施行することといたしております。次に、27ページをお開き願いたいと存じます。 議案第20号、唐津市消防団条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、民法の一部改正により、禁治産制度が後見人制度に改正されることに伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。次に、28ページをお開きいただきたいと存じます。 条例改正の内容でございますが、第5条第1項第1号禁治産者または準禁治産者を、成年被後見人または被保佐人に改正し、あわせて第5条、第6条、第7条の字句の整理を行うものでございます。 次の附則でございますが、この条例は民法の一部改正の施行日であります平成12年4月1日から施行することといたしております。次に、29ページをお開き願いたいとと存じます。 議案第21号、唐津市特別会計条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、と畜場特別会計、唐津城特別会計及び給与管理・物品調達特別会計を廃止するため、改正するものでございます。 と畜場特別会計につきましては、と畜事業を廃止することに伴い、特別会計を廃止するものでございます。 次に、唐津城特別会計につきましては、唐津城の維持管理は、入場料で賄うという独立採算の方針のもとで、特別会計を昭和41年度に設置したものでございます。しかし、平成10年度から一般会計から繰り入れをしなければならなくなっており、また事務の簡素化を図る上でも、今回特別会計を廃止し、新年度からは一般会計で経理を行うものでございます。 給与管理・物品調達特別会計につきましては、本年度財務会計システムを導入いたしましたことにより、特別会計を設けることなく、給与管理・物品調達についての予算執行がより効率的に行うことができるようになったため、廃止するものでございます。次に、30ページをお願いいたします。 改正の内容といたしましては、廃止により削除される特別会計以下の特別会計の各号をそれぞれ繰り上げ、第1号から第10号までといたすものでございます。 なお、附則でございますが、この条例の施行期日を平成12年4月1日とし、経過措置として、廃止する特別会計の決算に関する規定を設けております。次に、31ページをお願いいたします。 議案第22号、唐津市手数料条例制定について、ご説明を申し上げます。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、地方自治法の一部が改正され、手数料はすべて条例で定めることになったため、規則で徴収しておりました手数料、戸籍事務の手数料及び県からの権限移譲に伴う狂犬病関係事務手数料を新たに加え、現行の手数料条例の全部を改正するものでございます。 なお、手数料の金額につきましては、従来どおりの金額でございます。次の32ページをお願いいたします。 条例の内容でございますが、第1条は、手数料徴収の趣旨、第2条は手数料を徴収する事務及びその金額で、内容は別表第2で定めております。第2項及び第3項で、手数料を徴収する件数の算定方法を規定しております。第3条は、第1項で徴収の時期を、第2項で手数料の還付について定めております。第4条は、郵便で請求する場合の規定。第5条第1項は、別表第1に掲げる手数料を徴収しない場合の規定、第2項は別表第2の手数料の減免規定、第3項は別表第3に掲げるものに対し、戸籍に関する証明の手数料を徴収しないものとする規定でございます。次の33ページをお願いいたします。 第6条は、市長への委任規定でございます。 次に、附則でございますが、第1項で施行期日を平成12年4月1日とし、第2項で経過措置を規定しておりまして、施行期日以後に申請を受理するものから本条例を適用することといたしております。次に、38ページをお願いいたします。 議案第23号、唐津市税条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、原動機付自転車等の標識の交付に関する規定の整備を図るため改正するものでございます。39ページをお願いいたします。 第73条第1項及び第2項の改正は、原動機付自転車等の所有者等になったものが、標識の交付を受ける方法として、従来「車体に標識の取り付けを受けなければならない」としているものを、所有者等は「取り付けるべき標識の交付を受けなければならない」と改めるものでございます。あわせて、非課税となる原動機付自転車等の標識の交付申請に係る手続について、所要の整備を行うものでございます。同条第4項の改正は、交付を受けた標識は車体の見やすい箇所に常に取りつけていなければならないと義務づけるものでございます。 附則でございますが、施行は平成12年4月1日からの施行でございます。また、経過措置といたしまして、施行日前に交付を受けている標識は、改正後の条例により交付を受けた標識とみなすものでございます。 以上が条例議案の説明でございますが、参考資料として、別冊議案参考資料ナンバー1に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照願います。次に、82ページをお願いいたします。 議案第39号、町の区域変更について、ご説明申し上げます。 本案は、地籍調査事業における八幡町の筆界、未定区域が解消されましたので、境界を一部整理するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づきまして、町の区域を変更するものでございます。区域を変更する印と、その町に編入されます区域につきましては、議案参考資料ナンバー2の1ページ及び2ページに参考図面を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上で、総務部関係の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議ご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 米光民生部長。 ◎民生部長(米光紘一君) (登壇) 民生部所管議案の7件について、ご説明いたします。議案集第1の5ページをお願いいたします。 議案第16号、唐津市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律によります地方自治法の一部改正等に伴いまして、墓地等の経営の許可基準等を定めるため制定するものでございます。6ページをお願いいたします。 第1条は、趣旨を定めた規定でございまして、墓地、納骨堂、または火葬場の経営の許可等の基準、その他、墓地等の経営に関し、必要な事項を定めたものでございます。第2条の定義は、法第2条によることを定めております。第3条から第5条につきましては、墓地等の経営の許可、変更の許可、廃止の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、おのおのの許可申請書に必要書類等を添付し、市長に提出しなければならないと定めております。第6条は、許可の基準を定めた規定でございますが、第3条に墓地等の経営の許可の申請があった場合、当該申請に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかに該当し、当該墓地等が第7条から第12条までに規定する基準に適応していると認めるときでなければ、許可をしてはならないと定めております。7ページをお願いいたします。 第7条は、墓地の設置場所の基準でございまして、鉄道、国県道、その他重要な道路等から20メートル、住宅、学校等から100メートル以上離れていることなどを定めております。第8条は、墓地の構造設備の基準を定めております。第9条は、納骨堂の設置場所の基準でございまして、住宅等の敷地から50メートル以上離れていることなどを定めております。8ページをお願いいたします。 第10条は、納骨堂の構造設備の基準を定めております。第11条は、火葬易の設置場所の基準でございまして、住宅等の敷地から300メートル以上離れていることなどを定めております。第12条は、火葬場の構造設備の基準を定めております。第13条は、みなし許可に係る届け出を定めたものでございます。都市計画事業及び土地区画整理事業等として施行する場合のみなし許可に係る届け出を定めております。第14条は、変更、または廃止の許可に条件を付することができることを定めております。9ページをお願いいたします。 第15条及び第16条は、墓地等の経営の許可、または変更の許可に係る工事の着手の届け出と、工事を完了した場合においては、完了検査を受けなければならないことについて定めております。第17条は、経営者等の講ずべき措置で、墓地等の経営者が適切な管理をすることを定めております。第18条は、無縁の焼骨等の保管でございまして、墓地、または納骨堂の管理者は、無縁の焼骨等を適切に保管し、または埋葬しなければならないことを定めております。10ページをお願いいたします。 第19条は、墓穴の深さでございますが、2メートル以上とすることを定めております。第20条は、委任で、この条例の施行に関して、必要な事項は規則で定めることにいたしております。 次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日の定めでございまして、平成12年4月1日から施行する旨を定めております。第2項は、経過措置を定めております。次に、40ページをお願いいたします。 議案第24号、唐津市印鑑条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、民法の一部改正に伴い改正しようとするものでございます。41ページをお開きください。 改正内容についてですが、第2条第2項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改めるものでございます。 施行期日については、平成12年4月1日としております。次に、42ページをお願いいたします。 議案第25号、唐津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、国民健康保険法の一部改正及び国家公務員等共済組合法の一部改正に基づき国民健康保険条例の一部を改正するため、提案するものでございます。43ページをお願いいたします。 第7条第2項は、国家公務員等共済組合法の一部改正により、法律の題名が「国家公務員共済組合法」に改められたため改正するものです。次の第11条及び第2条は、資格取得及び創出の届け出をしない場合、故意の届け出をした場合、または被保険者証の返還を命ぜられて返還しない場合及び文書の提出を命ぜられて従わない場合等の罰則の規定でございまして、国民健康保険法の一部改正により、過料の上限額が「2万円」から「10万円」に改められ、また同法第9条の被保険者世帯の届け出等の義務規定が新たに2項加えられたため、条文の整備をするものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日は、平成12年4月1日からといたしております。ただし、第7条2項の法律名の改正規定は、公布の日から施行することといたしております。次に、44ページをお開き願います。 議案第26号、唐津市国民健康保険税条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、平成12年4月1日から施行される介護保険法の施行に伴い、唐津市国民健康被保険者のうち、40歳から64歳までの、いわゆる介護2号被保険者に対し、新たな国民健康保険税の賦課が導入されたため、唐津市国民健康保険税条例の全部を改正するものでございます。45ページをお開き願います。 それでは、全部改正に関する条例の内容をご説明申し上げます。 第1条は、納税義務者の規定でございまして、国民健康保険税の納税義務者は、世帯主とする規定でございます。第2条は、課税額の規定で、国民健康保険税の課税額は、現行の医療保険分の課税額と介護納付金に対する課税額の合算額とするものでございます。なお、課税限度額は、当該合算額を53万円と規定しております。第2項では、現行の医療保険分の課税額、第3項では、今回の新たな介護納付金の課税額を規定いたしております。 なお、課税限度額につきましては、医療保険分と介護納付金をそれぞれ別個に設定する旨の地方税法の改正案が今国会に提出されております。46ページをお願いいたします。 第3条から第5条までは、現行の医療保険分の税率等の規定でございます。第6条、第7条及び次の47ページの第7条の2は、介護納付金課税額の規定でございまして、第6条で所得割率を100分の0.8に、第7条では均等割額を被保険者十人について5,200円に、第7条の2では世帯別平等割額を1世帯について3,000円と規定しております。第8条は賦課期日、第9条は納期の規定でございます。 第10条は47ページから48ページ及び49ページまでの1項から8項までの規定でございまして、賦課期日後における納税義務の発生及び消滅等に伴う月割り賦課について、定めるものでございます。第2項から第6項までは現行の医療保険分の規定で、第7項及び第8項では介護納付金課税の月割り賦課の規定でございます。第11条は、課税所得等が確定していない場合の賦課徴収等の特例規定でございます。 49ページから50ページまでの第12条は、11条の特例規定に係る税額の修正規定でございます。第13条は、国民保険税の減額の規定で、第1号が7割軽減、50ページから51ページまでの第2号が5割、第3号が2割の減額規定でございます。同条中ア、イにつきましては、現行の医療保険分の減額規定でございまして、ウ、エにおいて、介護納付金課税の減額を規定いたしております。第2項及び第3項は、2割軽減措置に係る申請に関する規定でございます。 51ページから53ページまでの第17条は、国民健康保険税に関する申告の規定でございます。第15条は、国民健康保険税の納税通知書の規定でございます。第16条は、国民健康保険税の減免規定でございます。 52ページから53ページまでの第17条は、行政手続条例の適用除外の規定でございます。第18条は補足として、税条例等の準用規定を定めています。 次に、附則でございますが、附則の第1項で、施行期日を定めておりますが、この条例は平成12年4月1日から施行するものであります。 2項から54ページの7項までは、国民健康保険税を課税する場合の課税所得の算定における特例規定でございます。2項では、年金所得に対する特例、3項は長期譲渡所得に対する特例、4項は短期譲渡所得に対する特例、5項は株式等に係る譲渡所得に対する特例、6項は特定中小会社の発行した株式に係る譲渡損出の繰越控除に対する特例、7項は土地の譲渡等に係る事業所得に対する特例でございます。55ページをお願いします。 8項は経過措置で、この条例の適用は平成12年度以降の年度分の国民健康保険について適用し、11年度分までについては、なお従前の例によるものといたしております。9項は、唐津市税徴収等の特例に関する条例の一部改正の規定で、現行の唐津市国民健康保険税条例、全部改正後の条例とするものであります。 以上が条例のご説明でございますが、今回の改正によります介護納付金課税額は、一般国保で9,857万4,000円、退職国保で1,762万7,000円、総額で1億1,620万1,000円を見込んでおります。なお、1世帯当たりの課税額は1万8,775円、一人当たりの課税額は1万3,924円と見込んでおります。 なお、今回新たに設けました介護保険に係る介護納付金の課税額につきましては、唐津運営協議会に諮問いたしまして、本案どおりの答申を受けたものでございます。次に、56ページをお願いいたします。 議案第27号・唐津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、指定容器、すなわちごみ袋につきまして、次の3点に基づき有料化させていただくものでございます。まず第1点は、減量化の促進であり、増加傾向にあるごみ量の減少を図るためであります。第2点は、ごみ処理費用の公平化でございまして、ごみ袋の使用量に応じて経費を負担していただくということであります。第3点目は、ごみ処理に要する経費をご負担いただくことにより、その分の財源を他の施策等への弾力的運用が図れるということでございます。以上の3点が大きな目的と考えたわけでございます。57ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては、本条例第8条の別表第1の一部を改正するものでございます。具体的な内容について、ご説明いたします。 可燃物用ごみ袋につきましては、従来1世帯100枚まで無料でありましたものを1枚40円、100枚を超える場合は既に有料であったわけですが、大袋の50円であったものも40円に統一いたします。中袋につきましては、同額の25円であります。 次に、不燃物用ごみ袋でございますが、20枚まで無料であったものを1枚25円、有料でありました50円についても、同額の1枚25円と改定するものでございます。次に、74ページをお願いいたします。 議案第35号、唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案の民生所轄分は、と畜場事業でございまして、来る3月31日をもって、この事業を廃止することに伴い改正をいたすものでございます。75ページをお願いいたします。 唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例の本則に、唐津市と畜場条例(昭和39年条例第26号)を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日の定めで、平成12年4月1日から施行する旨を定めております。次に、88ページをお願いいたします。 議案第41号、ペットボトルの分身収集及び再商品化に係る事務の受託に関する協議について、ご説明申し上げます。 本案は、本市が石志地区に建設し、現在処理作業を実施しておりますペットボトルセンターにおいて、東松浦郡内9町村の要請を受け、ペットボトルの圧縮梱包処理を本年4月から委託を受けるに当たり、地方自治法第252条の14第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により提案するものでございます。89ページをお願いいたします。 規約の内容について、ご説明申し上げます。第1条は、委託事務の範囲を規定するもので、第1号から第5号までに掲げる事務を本市が受託するものでございます。第2条は委託の期間を本年4月1日から平成14年3月31日までの2年間とするものでございます。第3条は、管理及び執行の方法でございまして、市の条例規則などによるものでございます。第4条は、経費の支弁の方法でございます。運営経費につきましては、別途協議することといたしておりますが、唐松清掃センターへの搬入比率により、唐津市と9町村で案分負担することで、現在協議をいたしております。第5条は、決算の措置でございます。第6条は、本市が条例改正等を行った場合の通知義務について規定しております。第7条の補足でございますが、この規約に定めのない事項が生じた場合、その都度甲乙協議の上定めるものでございます。 附則でございますが、この規約は平成12年4月1日から施行し、平成14年3月31日限りで、その効力を失うものでございます。以上で、民生部所管の議案の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 溝上水道部長。 ◎水道部長(溝上吉嗣君) (登壇) 水道部関係につきまして、ご説明申し上げます。議案集第1の11ページをお願いいたします。 議案第17号、唐津市水道事業給水条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による地方自治法の一部改正等に伴いまして、水道事業における給水や料金の徴収等の適正な管理を行うため制定するものでございます。 まず、現行の条文でございますが、水道料金に関することは、水道料金条例と水道料金施行規定で定めておりまして、給水の制限等は給水規定で定めているところでございます。しかし、今回の地方自治法の一部改正によりまして、義務を課し、権利を制限するには条例によらなければならないと規定されておりますので、これまで規定で定めておりました水道給水に関する権利義務等と水道料金条例を一つにいたしまして、唐津市水道事業給水条例として、条例化するものでございます。 なお、現在の唐津市水道料金条例は、廃止いたしたいと思います。12ページをお願いいたします。 制定の内容でございますが、この条例は第1条から第31条までとなっております。まず第1章の第1条から第3条は総則でございまして、条例の目的や文言の定義等を規定いたしております。第2章の第4条から第8条は、給水装置の工事及び費用負担でございまして、給水装置の新設等の際の費用負担等を規定いたしております。第3章の第9条から17条は、給水でございまして、市の給水の原則や使用者の管理上の責務等を規定いたしております。第4章の第18条から24条は、料金及び手数料でございまして、料金の支払い義務や算定の方法等を規定いたしております。 なお、手数料につきましては、給水規定で定めていましたものを今回条例化するものでございます。第5章の第25条から30条は、管理でございまして、料金未納者に対する給水の停止や過料等を規定いたしております。第6章の第31条は補足でございまして、施行に関する必要事項を規定するものでございます。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成12年4月1日といたしております。続きまして、64ページをお開きいただきたいと思います。 議案第31号、唐津市農漁業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、竹木場・唐ノ川地区の農業集落排水処理施設の整備に伴いまして、改正するものでございます。 改正の内容といたしましては、第2条の名称及び位置の規定に、新たに唐ノ川農業集落排水処理施設を加えるものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日でございまして、平成12年4月1日といたしております。 なお、竹木場・唐ノ川地区の農業集落排水事業は平成8年から継続事業で実施し、本年4月1日から供用を開始するものでございます。次に、66ページをお願いいたします。 議案第32号、唐津市工業用水道料金条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案につきましても、地方自治法の一部改正に伴いまして、工業用水道事業における給水や料金の徴収等の適正な管理を行うため、改正するものでございます。それでは、67ページをお願いいたします。 改正の内容でございますが、これまで供給規定で定めておりました給水の適正に関する事柄等を工業用水道料金条例の中に加えておりますので、条例名も唐津市工業用水道事業給水条例と改正いたしております。加えた条文でございますが、第7条に給水施設の設置基準を、第8条に竣工検査の義務と手数料を定めております。 なお、手数料につきましては、供給規定で定められておりましたものを、今回条例化するものでございます。 次に、第9条では、非常災害時等の総水の制限を、第10条では、料金未納の場合の給水の停止を規定いたしております。 次に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成12年4月1日といたしております。以上をもちまして、議案第17号、31号、32号の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 上田保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(上田剛君) (登壇) 保険福祉部関係の議案について、ご説明申し上げます。議案集第1の58ページをお願いいたします。 議案第28号、唐津市児童の心臓病医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、民法の後見人規定が後見人開始の審判を受けた者に対する後見人を成年後後見人、未成年に対する後見人を未成年後見人と改正されるために伴いまして、関係条例を改正するものでございます。改正の内容といたしましては、59ページをお願いいたします。 本条例の第2条第2項中「後見人」を「未成年後見人」に改めるものでございます。 附則でございますが、平成12年の4月1日から施行するものでございます。60ページをお開きお願いいたします。 議案第29号、唐津市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本条例改正も、議案第28号と同様に、民法の後見人の規定の改正に伴いまして、改正するものでございまして、改正内容といたしましては、61ページをお願いいたします。 本条例の第2条第2項中「後見人」を「未成年後見人」に改めるものでございます。 附則で、平成12年4月1日から施行するものでございます。次に、62ページをお願いいたします。 議案第30号、唐津市寿楽荘条例の一部を改正する条例制定について説明申し上げます。 本案は、介護保険法の施行に伴いまして、改正するものでございまして、改正の内容といたしましては、63ページをお願いいたします。 本条例第13条の次に、「寿楽荘の老人デイサービスセンターの利用に関する料金は、次条の規定により寿楽荘の管理の委託を受ける者(以下この項において「管理受託者」という。)の収入とし、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生大臣が定める居宅介護サービス費用基準額又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める居宅支援サービス費用基準額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて、管理受託者が定める額とする。」の1条を加えるものでございます。 附則でございますが、この条例は平成12年4月1日から施行するとするものでございます。次に、74ページをお願いいたします。 議案第35号、唐津市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご説明を申し上げます。 本案は、平成12年4月1日からの介護保険法の施行に伴い在宅の寝たきりの高齢者等への保健医療サービス及び福祉サービスが、介護保険法の給付事業として行われるために、現在行っております高齢者介護見舞金支給事業の廃止に伴い改正するものでございます。改正の内容といたしましては、次の75ページをお願いいたします。 本条例の中に、唐津市高齢者介護見舞金支給条例の一語を加えるものでございます。 附則でございますが、この条例は平成12年4月1日から施行しまして、経過措置といたしましては、廃止前の唐津市高齢者介護見舞金支給条例の規定による平成12年3月分までの介護見舞金の支給については、なお従前のとおりとするものでございます。以上で、保険福祉部関係の条例の説明を終わります。 なお、議案参考資料ナンバー1に改正の新旧対照表等などをご参照いただきまして、ご審議の上、ご決定をお願いいたします。 ○議長(村山健吾君) 手島教育部長。 ◎教育部長(手島三郎君) (登壇) 教育委員会所管分につきまして、ご説明申し上げます。議案集第1の69ページをお願いいたします。 議案第33号、唐津市奨学基金条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、高校生を対象とする奨学金で、その貸し付け対象者の拡大を図るため改正するものでございます。次のページをお願いいたします。 改正の内容でございますが、現在「公立高等学校等、学校法人コア学園唐津コンピューター専門学校及び唐津看護専門学校進学希望者」となっているものを、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)及び高等専門学校並びに同法第82条の2に定める専修学校(本市に所在するものに限る。)への修学希望者」に改めるものでございます。いわゆる、学校教育法で定める公立、私立を含めた、すべての高等学校及び市内にある、すべての専修学校へと対象者を拡大するものであります。 ちなみに、市内にある専修学校で、新たに対象となりますのは、学校法人引地学園、専門学校モードリゲルと専門学校尾島ドレスメーカー女学院でございます。 次に、附則でございますが、施行期日は公布の日から施行しまして、経過措置として、改正後の本条例は平成12年4月1日以降に新たに修学する物から適用するものでございます。次に、71ページをお願いいたします。 議案第34号、唐津市体育施設条例の一部を改正する条例制定について、ご説明申し上げます。 本案は、11年度において建設いたしております松浦川ボートハウスの本年4月からの供用開始に伴いまして、体育施設条例の一部を改正するとともに、これまで単独条例で設置管理を規定いたしておりました少年武道館条例を、体育施設の管理の一元化を図る目的から体育施設条例の規定の中に加えて一本化するため、改正するものでございます。次のページをお願いいたします。 改正の内容について、ご説明申し上げます。第2条の表は、体育施設の名称及び位置を定めるもので、この表に、唐津市東部少年武道館及び唐津市松浦川ボートハウスを加えるものでございます。 次に、別表の改正でございますが、別表は体育施設の使用料を定めるもので、別表の9項を第11項としまして、9項及び10項に東部少年武道館使用料及び松浦川ボートハウス使用料を加えるものでございます。少年武道館の使用料につきましては、従来どおりの利用区分及び金額でございます。松浦川ボートハウスの使用料につきましては、艇庫使用料の年額を定めておりまして、一艇につき8人こぎのエイト艇で3万円、4人こぎのフォア艇で1万5,000円、その他の二人こぎ、一人こぎの艇で1万円としまして、大学生は一般の2分の1、高校生は一般の4分の1の額といたしております。 なお、冷暖房及びシャワーの利用につきましては、高熱水費の実費相当額を負担していただくことにいたしております。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日で、この条例は本年4月1日から施行することにいたしております。第2項は、唐津市条例の廃止に関する条例1の一部改正の規定で、唐津市少年武道館条例を廃止しようとするものでございます。第3項は、唐津市少年武道館条例の廃止に伴う経過措置について規定するものでございます。 以上で、教育委員会所管の条例改正議案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議ご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 佐仲助役。 ◎助役(佐仲辰雄君) (登壇) 人事議案につきまして、ご説明を申し上げます。議案集第1の76ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第36号、唐津市、唐津・東松浦広域市町村圏組合公平委員会委員の選任につき市議会の同意を求めることについて、ご説明を申し上げます。 本案は、現在3名の公平委員会委員のうち、浦川康行氏が本年3月31日をもちまして、任期満了となられますので、引き続き浦川氏を委員として適任と存じ選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項及び唐津市、唐津・東松浦広域市町村圏組合公平委員会共同設置規約第4条第1項の規定によりまして、市議会のご同意を賜りたいと存じ、ご提案申し上げる次第でございます。 なお、浦川氏の略歴につきましては、次のページに参考資料として掲げておりますので、ご参照いただきたいと存じます。続きまして、78ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第37号、唐津市固定資産評価審査委員会委員の選任につき市議会の同意を求めることについて、ご説明を申し上げます。 本案は、現在13名の固定資産評価審査委員会委員のうち、平成3年4月以来、3期9年間にわたりご尽力をいただいておりました脇山茂氏が本年3月31日をもちまして、任期満了となられますので、その後任としまして、新たに山口博氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定によりまして、市議会のご同意を賜りたいと存じ、ご提案申し上げる次第でございます。 山口氏は、昭和63年に司法書士の資格を取得され、以来不動産登記等にかかわる豊富な実務経験を通じて、固定資産に関する専門的知識と、公正で高い識見をあわせ持たれておりまして、固定資産評価審査委員会委員として適任であると存じ、ここにご提案いたした次第でございます。 なお、山口氏の略歴につきましては、次のページに参考資料を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。次に、80ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第38号、人権擁護委員の侯席者推薦につき市議会の意見を求めることについて、ご説明を申し上げます。 本案は、現在8名の人権擁護委員のうち、福井良子氏が本年5月31日をもちまして、任期満了となられますが、佐賀地方法務局長から後任者の推薦依頼がございましたので、引き続き福井氏を委員として適任と存じ推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、市議会のご意見を賜りたいと存じ、ご提案申し上げる次第でございます。 なお、福井氏の略歴につきましては、次のページに参考資料として掲げておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上をもちまして、人事関係3議案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご同意ご意見を賜りますように、お願いを申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 生方企画情報部長。 ◎企画情報部長(生方辰秀君) (登壇) 議案集の第1、83ページをお願いをいたします。 議案第40号、唐津・東松浦合併協議会の設置に関する協議について、ご説明を申し上げます。 本案は、市町村の合併の特例に関する法律に定められた住民発議制度に基づくものでございまして、同法第4、条第5項の規定により、市長の意見をつけて提案するものでございます。 まず、本議案提案までの経過でございますが、平成11年8月26日に、市民から合併協議会設置請求に係る請求代表者証明書の公布申請が出され、28日間にわたる署名活動の結果、法に定める有効署名数を超える4,361名の署名簿が同年9月27日に選挙管理委員会に提出されました。この署名簿の審査終了後、4,183人の有効署名数をもって、平成11年10月21日に合併協議会の設置請求が提出されたため、同年10月26日付で合併対象町村の長に、市町村の合併の特例に関する法律第4条第2項の規定による合併協議会設置協議について、議会に付議するか否かの意見を求めておりましたところ、すべての合併対象町村の長から議会に付議する旨の回答を得ましたので、協議会規約案を付しまして、ご提案をしたものでございます。84ページをお願いいたします。 唐津・東松浦合併協議会規約について、逐条ご説明を申し上げます。 本規約は、第1条から第18条までになっております。第1条は、合併協議会を設置する根拠及び協議会を構成する市町村を定めた規定で、本協議会は唐津市及び東松浦町村の1市7町2村で構成する旨を定めたものでございます。第2条は、協議会の名称でございます。第3条は、協議会が担任する事務に関する規定で、第1号で合併の可否も含めた1市7町2村の合併に関する協議、第2号で1市7町2村の新市建設計画の作成、第3号で前2号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項に関する協議を定めたものでございます。第4条は、協議会の事務所は会長の属する市町村に置くことにいたいしております。第5条は、協議会の組織に関する規定で、委員の定数につきましては、協議会の構成委員の弾力性を考慮し、1市7町2村の長及び議長が協議して定める旨の規定をいたしております。第6条は、会長及び副会長に関する規定で、会長及び副会長の選任方法については、第1項で、1市7町2村の長及び議会の議長が協議し、1市7町2村の長の中から選任するとし、また職務について、第2項で、会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する旨、第3項で、副会長は会長を補佐する旨を定め、第4項で、会長及び副会長は非常勤とする旨の規定を定めております。85ページをお願いいたします。 第7条は、委員の構成に関する規定で、委員は第1項第1号で長、同項第2号で議会の議長、同項第3号で議会の議員、同項第4号で職員、第2項で学識経験を有する者をもって充てることにいたしております。第8条は、会議に関する規定で、第1項で会議の招集、第2項で会議及び付議事件について事前の通知、第3項で委員以外の者に対し、合併に関する意見を述べる機会を設ける旨を定めております。第9条は、会議の運営に関する規定で、第1項で会議の成立要件、第2項で会議に座長及び副座長を置く規定を、第3項で座長及び副座長は1市7町2村の長及び議会の議長が協議し、議会の議長の中から選任する旨を、第4項及び第5項で座長及び副座長の職務を、第6項で座長、副座長は非常勤とする旨を定めたものでございます。第10条は、小委員会に関する規定で、協議会が所管する事項の一部について調査し、あるいは専門的に協議を行うことが必要になった場合に小委員会を適宜置くことができる旨を定めたものでございます。86ページをお願いいたします。 第11条は、幹事会及び専門委員会に関する規定で、これは協議会の下部に幹事会及び幹事会に専門委員会を置く旨を定めたものでございます。第12条は、協議会の事務処理機関として、協議会に事務局を設置する旨を定めたものでございます。第13条は、事務局の職員に関する規定。第14条は、協議会に要する経費の負担に関する規定。第15条は、協議会の出納監査に関する規定。第16条は、協議会の財務に関する規定で、協議会の予算編成、現金の出納など、財務処理に関する事項。第17条は、協議会が開催した場合の処置の規定を定めたものでございます。87ページをお願いいたします。 第18条は、協議会、その他の必要事項に関する規定でございます。 最後に附則でございますが、本規約の施行期日を告示の日から施行する旨を定めております。以上、議案第40号の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議の上ご決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。
    ○議長(村山健吾君) 岩本建設部長。 ◎建設部長(岩本芳明君) (登壇) 建設部所管について、ご説明を申し上げます。議案集第1の91ページをお願いいたします。 議案第42号、市道路線の廃止及び認定について、ご説明申し上げます。 今回、提案いたしております路線でございますが、まず既存市道の区間を変更するため、一たん廃止する路線が1路線でございます。また、認定する路線としましては、市道認定基準を満たし、新たに認定する路線が8路線と、先ほど一たん廃止したものを改めて認定する路線が1路線の計9路線でございます。 初めに、廃止する路線からご説明いたします。路線番号929号、東山本七号線は、宅地造成完了による路線の延長に伴い終点を変更するため、一たん廃止をするものでございます。 次に、認定する路線でございます。まず路線番号683号中島二号線、684号中島三号線、929号東山本七号線、992号東山本九号線、1092号ヤカシロ二号線、1093号ヤカシロ三号線の、6路線につきましては、民間の宅地造成が完了し、入居率及び市道認定基準を満たしているため、認定しようとするものでございます。このうち、路線番号929号東山本七号線につきましては、路線の延長に伴い終点を変更するため、一たん廃止したものを改めて認定するものでございます。次のページをお願いいたします。 次に、路線番号1,154号矢作二号線につきましては、県道半田鬼塚線の完了に伴う旧県道部分の管理下により、新たに認定するものでございます。また、路線番号1533号唐ノ川中木場線及び1,534号熊ノ峯二号線につきましては、佐賀県営士地改良事業により整備された道路を、新たに認定しようとするものでございます。以上10路線につきまして、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、廃止及び認定をしようとするものでございます。 なお、議案参考資料集ナンバー2に参考図面を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 次に、議案集第1の93ページをお願いいたします。 議案第43号、市営住宅等の明渡し請求その他調停申立て並びに訴訟の提起及び和解について、ご説明申し上げます。 本案は、平成12年度において、市営住宅等の明け渡し請求その他調停申し立て並びに訴訟の提起及び和解をすることができるものとするもので、市営住宅の適正な管理を期するものでございます。 以上、議案第42号並び第43号につきましての説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議ご決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 松尾競艇事業部長。 ◎競艇事業部長(松尾博司君) (登壇) 競艇事業部所管分につきまして、ご説明を申し上げます。議案集第1の94ページをお開き願います。 議案第44号、唐津市と東松浦競艇組合との間におけるモーターボート競走の施行に関する事務の受託に関する協議について、ご説明を申し上げます。 本案は、競艇事業収益の均てん化構想に基づきまして、東松浦郡7町2村で構成いたします東松浦競艇組合が行いますモーターボート競走の施行に係る事務を、唐津市が受託するためにご提案申し上げたところでございます。次のページをお願いいたします。 事務の委託に関する規約の概要でございますが、第1条は、委託事務の範囲でございまして、モーターボート競走の施行に係る事務の管理と東松浦競艇組合が唐津市の委託することを定めております。第2条は、委託事務の管理及び執行の方法について規定をいたしております。第3条は、東松浦競艇組合が施行いたします開催日数及び開催日程でございます。年間24日間といたしておりまして、これば法の規定に基づくものでございます。第4条は、経費等の負担及び予算の執行についてでございますが、事務委託の管理及び執行に要する経費は、組合が負担をいたしますけれども、本場分につきましては、組合が開催した競走の収入金から、その回の唐津市及び組合が開催した競走の売上金をその開催日数で除した額に組合の開催日数を乗じて得た額に、100分の3.5以下で組合と唐津市が協議して別に定める率を乗じて得た額を控除した額とするものでございます。前回までは、この控除率を3.5と定率にしておりましたけれども、昨今の経済不況による唐津市の収益率の低下で、委託者である東松浦競艇組合と受託者である本市との間で、収益率の逆転現象が懸念されますので、当該控除率を3.5を上限として、本市の収益率に合わせることで、別に協議することとしたものでございます。ボートピア三日月につきましては、当分の間、100分の1.5とするものでございますが、これはボートピア三日月の建設費を唐津市が全額負担したことから、借入金の償還が終了いたしますまでは、売上金の1.5%を控除した額とするものでございまして、これは、組合がこの1.5%を三日月町へ地元協力費として交付するものでございます。第5条は予算の計上について、第6条は決算の場合の措置、第7条は委託事務の連絡調整を図るための連絡会議について、第8条は条例と改正の場合の措置を定めているところでございます。第9条は補足でございますが、規約の効力についての期限を平成14年3月31日と定めております。 なお、本件は昭和57年4月から2年ごとに更新をいたしておりまして、今回受託期限が平成12年3月31日となっておりますので、引き続き委託申請協議を受託しようとするものでございます。次に、98ページをお願いいたします。 議案第45号、モーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託に関する協議について、ご説明を申し上げます。 本案は、平成12年度開催されます八つのSG競走、三つのG1競走について、唐津市が場外発売について受託するものでございます。内容につきましては、ここに掲げておりますように、大阪府都市競艇組合が開催いたします第1回競艇名人戦競走ほか10件の特別競走の実施に伴います各施行者と唐津市との間におけるモーターボート競走施行に伴う場外発売事務の受託に関する協議について、ご提案するものでございます。 次の、99ページでございますが、委託施行者と唐津市との間におけるモーターボート競走施行に伴う場外発売事務の委託に関する規約について、ご説明を申し上げます。 第1条は、委託事務の範囲でございます。これは競走を実施する大阪府都市競艇組合以下11施行者と当該競走の場外発売事務を受託する唐津市との事務の内容について定めております。第2条は委託の期間、第3条は委託事務の経費の負担、第4条は予算の執行でございまして、第1回競艇名人戦競走を初めとする受託いたします競走の経費等収支は、唐津市競艇特別会計予算において、執行することといたしております。第5条は決算の場合の措置について、第6条は損害の賠償、第7条は定めのない事項が生じた場合の決定方法について、第8条は条例等改正の場合の措置について定めております。 附則でございますが、第2条に規定する場間場外発売実施届けを運輸省へ提出してから施行することといたしております。以上で、議案第44号及び第45号の説明を終わります。よろしくご審議ご決定を賜りますように、お願いを申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 通山財政課長。 ◎総務部財政課長(通山誠君) (登壇) 本日追加提案いたしました議案第46号から48号までの補正予算について、ご説明を申し上げます。議案集の第4をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。議案第46号、平成11年度唐津市一般会計補正予算でございますが、第1条、歳入歳出予算の総額348億1,407万2,000円に6億6,967万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ354億8,375万円とするものでございます。第2条で繰越明許費、第3条で地方債のそれぞれ追加及び変更を行うものでございます。次の2ページをお願いいたします。 第1表は、歳入歳出予算補正の款項の区分ごとの補正状況でございます。詳細につきましては、別冊の補正予算に関する説明書でご説明をさせていただきます。4ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費補正でございますが、今回の補正予算で追加しました分と既計上の予算の中での繰り越しと変更がございます。 まず、道路橋りょう費の道路改良舗装費につきましては、国の経済対策に伴い追加するものでございまして、12年度事業を前倒して施行するものでございます。 次の、西唐津駅二夕子線道路改良費は、あの事業箇所からの事業費の振りかえによるものとあわせまして、用地補償交渉の難航によりまして、年度内完了が困難となったため繰り越すものでございます。 次に、都市計画費の土地区画整理事業費以下の6事業につきましては、家屋移転補償交渉の難航、または工事の地元意見調整に附則の日数を要したなどの理由によりまして、年度内完了が見込めないため繰り越しをお願いするものでございます。 次に、住宅費の市営住宅外壁改修費につきましては、国の経済対策に伴う補助事業内示のおくれによりまして、年度内完了が困難となったため繰り越すものでございます。 消防費の防災行政無線同報系整備費につきましては、国の経済対策に伴い追加するものでございまして、防災対策設備を整備するものでございます。次のページをお願いいたします。 第3表、地方債補正でございますが、補正前の限度額51億5,828万8,000円に、今回事業費の確定による過不足の調整と経済対策事業債の追加などによりまして、6億8,520万円を追加し、補正後の限度額を58億4,348万8,000円とするものでございます。次に、7ページをお願いいたします。 議案第47号、平成11年度養護老人ホーム特易総計補正予算でございますが、第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表、歳入歳出予算補正」によることにいたしております。 なお、予算の総額は変更しておりません。9ページをお願いいたします。 議案第48号、平成11年度唐津市下水道特別会計補正予算でございますが、第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表、歳入歳出予算補正」によることにいたしております。第2条で、繰越明許費の追加及び変更を、第3条で、地方債の変更を行うものでございます。次に、11ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費補正でございますが、幹線管渠整備事業費につきましては、町田、神田、和多田及び鏡地区の工事におきまして、国県との広報等の協議や地元との意見調整に附則の日数を要したなどの理由によりまして、年度内完了が見込めず、繰り越しをお願いするものでございます。 次の、山本石志特定環境保全公共下水道事業費におきましても、国等との協議等で附則の日数を要したため繰り越すものでございます。 最後に、緊急下水道整備特定事業費でございますが、八幡町中継ポンプ場圧送竃敷設工事におきまして、工事区間に転石が多く進行速度が低下したため、年度内完了が困難となったので、繰り越しをお願いするものでございます。次の12ページをお願いいたします。 第3表、地方債補正でございますが、補正前の限度額28億3,750万円から7,980万円を減額し、補正後の限度額を27億5,770万円とするものでございます。 次に、議案繁第5の補正予算に関する説明書をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。1ページは、総括表でございます。歳出の明細からご説明をいたしますので、5ページをお開き願います。 まず、総務費の給与費職員手当でございますが、職員の中途退職者5名分の退職手当の追加をお願いいたしております。 次に、七いろの文化基金積立金、民生費の福祉基金積立金につきましては、寄附金の積み立てでございます。 次の、養護老人ホーム特別会計繰出金につきましては、養護老人ホーム特別会計における国の事務費が減額改定されたことに伴いまして、減額分を一般会計から繰り出すものでございます。 次に、農林水産業費の佐賀県土地政良事業団体連合会負担金につきましては、一定ルールに基づく事務費の負担金でございます。 次の、中山間地域等地図情報作成事業負担金は、直接払い制度の実施に当たりまして、対象農地選定のため、2,500分の1の地形図を作成する事業の負担金でございます。 次の、平成11年産水稲被害対策事業補助金は、平成11年産の水稲につきまして、日照不足や台風18号の影響により所得の減少や生産意欲の減退などが深刻になっております。このため、共同乾燥施設の負担経費に対しまして、一部助成を行うものでございます。次の6ページをお願いいたします。 県営士地改良事業負担金は、国の経済対策に伴う県事業の追加による負担金でございます。 次の、土木費の県事業負担金につきましても、国の経済対策に伴う急傾斜地崩壊対策事業の追加分の負担でございます。 次に、道路改良舗装費でございますが、繰越明許費で説明いたしましたように、国の経済対策に伴い追加するものでございます。 次は、佐志見借線道路改良費の事業費の一部を、同じ補助事業の西唐津駅二夕子線道路改良費へ振りかえを行いまして、事業の進捗を図ろうとするものでございます。 なお、既決予算の一部と合わせ、繰越明許費を設定いたしております。 7ページの港湾費の県事業負担金につきましては、経済対策に伴う県の追加座業の負担金でございまして、西の浜の護岸改良事業等でございます。 次の、まちづくり基金積立金は、寄附金の積み立てでございます。 下水道特別会計繰出金につきましては、市債借入見込額の減少等に伴いまして、一般会計から繰り出すものでございます。 次に、8ページをお願いいたします。東城内町田線道路改良費は、同じ中央特定事業の鏡支線道路改良費の事業費の一部を振りかえまして、事業の進捗を図ろうとするものでございます。 なお、既決予算の一部と合わせ、繰越明許費を設定いたしております。 次に、消防費の防災行政無線(同報系)整備費につきましては、繰越明許費で説明しましたように、国の経済対策に伴い追加するものでございまして、各種の災害から住民の生命、財産を守るため、一斉放送設備を整備するものでございます。 9ページの奨学金積立金は、寄附金の積み立てでございます。ここで、歳入の2ページへ戻らせていただきます。 歳入の明細でございますが、分担金及び負担金以下国庫支出金、県支出金及び寄附金につきましては、ただいま説明いたしました歳出の特定財源として、それぞれ計上いたしております。 3ページの福祉基金繰入金につきましては、高齢者総合福祉センター(仮称)建設費の財源として、市債が増加したことに伴いまして、繰入金を減額することにいたしております。また、市債につきましては、対象事業費の確定等によりまして、借入限度額の変更及び補正整理を行うものでございます。 次に、13ページをお願いいたします。養護老人ホーム特別会計の補正でございますが、繰出金でご説明いたしましたように、国の事務費が減額改定されたことに伴いまして、その減額分を一般会計から繰り入れようとするものでございます。14ページが補正の内容でございます。 次に、15ページをお願いいたします。下水道特別会計補正予算の総括でございます。 次の、16ページをお願いいたします。公共下水道使用料の見込み減及び市債借入見込額の減少に伴いまして、一般会計から繰り入れようとするものでございます。 以上で、補正予算の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議ご決定を賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君) 吉田商工観光部長。 ◎商工観光部長(吉田勝利君) (登壇) 本日追加提案しました報告議案について、ご説明申し上げます。議案集第3の1ページをお願いいたします。 報告第1号、専決処分の報告について、ご説明申し上げます。 本案は、唐津市東唐津4丁目9番20号付近の市道上において発生しました公園緑地課の公用車とバイクとの接触事故につきまして、示談が成立しましたので、専決処分のご報告をするものでございます。 事故の状況でございますが、平成11年5月20日午前9時40分ごろ、公園緑地課職員が街路樹へのかん水作業を指示するため、公用車をロイヤルホテル裏の歩道へ乗り入れるため、左折しているときにバイクと接触し、バイクの運転手が転倒し、負傷されたものでございます。損害賠償の金額は、相手方の治療費等として、30万円を支払うことで解決いたしております。 なお、この損害賠償金は、自動車賠償責任保険及び全国市有物件共済会から全額補てんされることになっております。賠償の相手方は、唐津市東唐津4丁目5番2号、浦田喜一郎氏でございます。 なお、職員の交通安全の確保につきましては、今後このような事故の発生につながらないよう、十分に気をつけ運転するよう指導をいたしたところであります。以上、ご報告申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(村山健吾君)  以上で、提案理由の説明を終わります。 審議日程に従い、次回は3月6日午前10時から本会議を開き、議案質疑を行うこととし、本日はこれにて散会いたします。     午前11時35分散会...